大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)1514 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾埜善司の上告趣意第一点は違憲をいうが、その前段は結局保釈請求を許

可しなかつた第一審裁判所及びこれに対する抗告を容れなかつた原審の処置を非難

するに帰し適法な上告理由に当らないし、その後段は被告人の原審弁護人において

適法な公判期日の通知を受けながら何ら正当な理由なく該公判期日に出頭しなかつ

たことが記録上認められるから被告人のため国選弁護人を選任した上審理を遂げた

原審の処置は所論の如く非議すべきではなく論旨は採用し難い。なお上告趣意第二

点は量刑の非難であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年九月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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